行政書士@滋賀県大津市 遺言書作成をお考えの方
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遺言書作成をお考えの方
 
 不完全な遺言書はトラブルのもとです。
 当事務所では大津市・草津市など滋賀県や京都市を中心に、遺言書作成をお考えの方を支援しております。

 相続を争族にしないための遺言書作成のススメ

遺言を残しておくことのメリット

 長年苦労して築いた財産は、自分の思い通りに処分したい─と思うのが人情であり、また私有財産制度の原則でもあります。
 とはいえ、自分が死んだ後ではどうしようもありません。相続によるトラブルで最も多いのが、相続財産の分配方法を巡る紛争です。ですから、遺言書を作成することによって、遺言者の意志を尊重することになり、相続争いを防止することができます。

 「遺言」の無い財産は自分の意志とは関係なく法の定めるところにより処分されることになります。
 要するに、「遺言相続」は「法定相続」に優先するということです。「遺言」があれば「遺言」に従い、「遺言」がなければ「法律」に従うということです。
 しかし、いくら「遺言」が優先されるといえども、その財産を形成するについては家族の力に負うところもあったはずです。私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則も遺産相続については「遺留分制度」があり、遺された家族の「遺留分」を無視することはできません。
 せっかく遺言書を作成しても、「遺留分」を侵害する遺言は、相続人間でのトラブルや紛争の元になりかねません。


遺言の方法について

 民法960条に、「遺言は、この法律の定める方式に従わなければ、することができない」と規定されています。この方式によらない遺言は、道義的にはともかく法律的には何の意味もありません。
 民法が規定する遺言の方式には3つの普通方式と4つの特別方式がありますが、特別方式が認められるのは、病気やケガで臨終の時が迫っているときや船舶内にいる人が遺言を作る場合などで、一般的には普通方式が使われます。

                    普通方式による遺言の種類


推定相続人の調査

 遺言書を作成するためには、まず、相続人の範囲を確定する必要があります。
 相続人が確定されないまま作成された遺言書はトラブルや紛争のもとです。
 

  当事務所では推定相続人の調査を行います。
 
    
     料 金 (報酬額)  80,000円より 別途実費



当事務所は遺言書作成支援をいたします。
  
  遺言書の種類 料 金 (報酬額)
備  考
自筆証書遺言 157,500円〜
 秘密証書遺言 210,000円〜  証人(2名)の日当、公証人手数料は別途要します。
 公正証書遺言 210,000円〜  証人(2名)の日当、公証人手数料は別途要します。






玉山国雄行政書士事務所
 代表行政書士  行政書士 玉山 国雄      
 所在地  〒520-2141 滋賀県大津市大江4-32-6
 電 話  077−536−5368
 ファクシミリ  077−536−5367
 メール  
 業務時間  平日 午前9時〜午後5時 (土日祝日・時間外対応可)
 ホームページ   http://tamajimu.tyonmage.com/


                                 




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