当事務所では大津市・草津市・栗東市・守山市など滋賀県や京都市を中心に内容証明郵便作成の支援を行っています。
近隣他府県および全国対応が可能です。
内容証明郵便の作成は、もめごと・交渉ごとの第一歩です。

内容証明郵便とは
@ どのような内容の手紙を
A いつ相手に出したのか

ということを郵便局が証明してくれるものです。
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ところで、後になってどのような内容の手紙をいつ相手に出したか、などということを
証明しなければならないような場合があるのでしょうか?
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たとえば、訪問販売などで内容をよく確認しないで契約をしてしまったときなどはどうでしょう。
クーリング・オフ制度を利用して8日以内あるいは20日以内なら契約を解除できます。
言いかえれば、その期間を過ぎてしまえば、基本的には契約解除はできないということです。
ところで、契約解除は理屈の上では電話でも手紙でも相手方に契約解除の意志を伝えれば
よいのです。
しかし、後日相手方から
「そんな電話は受けていない」
「クーリング・オフの期間が過ぎていた」
などと抗弁されればどうしようもありません。
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こんな場合も、内容証明郵便で相手方に通知をしておけば、「どんな内容の手紙」を
「いつ相手に出したのか」が証明できて、後日の紛争を防ぐことができるのです。

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内容証明郵便の活用の場は、その他にも様々あります。
内容証明郵便を出しただけで問題が解決した例はいくらでもあります。
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もめごとや交渉ごとは「はじめに内容証明郵便ありき」です。

内容証明郵便作成
内容証明郵便作成 料金 (報酬額) |
15,750円 〜 31,500円 |
※ 報酬額は、文案の内容・難度によります。

玉山国雄行政書士事務所 |
代表行政書士 |
行政書士 玉山 国雄 |
所在地 |
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