特定建設業許可

事務所では、大津市・草津市など滋賀県や京都市を中心に、特定建設業許可申請を行っております。

 特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(注)1件の工事について、下請代金の額が
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合に必要な許可です。
 

(注) 発注者から直接請け負ったものでなければ、                         
    下請契約金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上であっても、
    「特定」の許可を受ける必要はありません。

    つまり、第一次下請業者がさらに下請(第二次下請業者)を出す場合は、    
    契約金額に関わらず「特定」の許可を受ける必要はないということです。


特定建設業 許可の基準    

     建設業を営む営業所毎に一定の基準以上の専任技術者を置くこと。

     次に記載する財産的基礎のすべてに該当すること

             資本金が2,000万円以上あること

             自己資本(=純資産合計)が4,000万円以上あること

             流動比率が75%以上あること

             欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと



  1つの都道府県区域内にのみ営業所を設ける場合には、都道府県知事の許可が必要です。

      2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

 


当事務所では特定建設業許可申請の手続きをいたします。

免許の種類 料金(報酬額)
知事免許 150,000円より
大臣免許 200.000円より

                    ※申請手数料・実費等は別途

   







玉山国雄行政書士事務所
 代表行政書士  行政書士 玉山 国雄      
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