特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(注)1件の工事について、下請代金の額が
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合に必要な許可です。
(注) 発注者から直接請け負ったものでなければ、 
下請契約金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上であっても、
「特定」の許可を受ける必要はありません。
つまり、第一次下請業者がさらに下請(第二次下請業者)を出す場合は、 
契約金額に関わらず「特定」の許可を受ける必要はないということです。
建設業を営む営業所毎に一定の基準以上の専任技術者を置くこと。
次に記載する財産的基礎のすべてに該当すること
資本金が2,000万円以上あること
自己資本(=純資産合計)が4,000万円以上あること
流動比率が75%以上あること
欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと

1つの都道府県区域内にのみ営業所を設ける場合には、
都道府県知事の許可が必要です。

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、
国土交通大臣の許可が必要です。

免許の種類 |
料金(報酬額) |
知事免許 |
150,000円より |
大臣免許 |
200.000円より |
※申請手数料・実費等は別途

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