建設工事の発注者から直接請け負う請負金額は、一般建設業であっても特定建設業であっても何ら制限はありません。
一般建設業であっても、工事をすべて自社で施工するか、あるいは1件の建設工事について3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の工事を下請施行させる限り、受注金額に制限はありません。
つまり、一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。
経営業務管理責任者がいること
営業所毎に専任技術者がいること。
次に記載する財産的基礎のいずれかを有すること。
自己資本額(=純資産合計)が、申請日直前の決算において、500万円以上
あること
500万円以上の資金調達能力を有すること
許可申請直前の5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績
があること
1つの都道府県区域内にのみ営業所を設ける場合には、都道府県知事の許可が必要です。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。

免許の種類 |
料金(報酬額) |
知事免許 |
120,000円より |
大臣免許 |
150.000円より |
※申請手数料・実費等は別途

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代表行政書士 |
行政書士 玉山 国雄 |
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