遺産分割とは 

相続人全員の合意があれば、遺産は原則自由に分割できます。


 必ずしも遺言や法定相続分に従う必要はありません。

 相続財産の分け方について民法では、まず、遺言によるものとし、遺言が無い場合には、法定相続分の定めによって相続財産の帰属が決まるものとしています。
 つまり、相続については遺言をできるだけ尊重することになっています。さはさりながら、被相続人の意志である遺言が絶対というわけではありません。なぜなら、相続する側の意志も尊重されなければならないからです。
 ですから、たとえ遺言があったとしても、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立すれば、この協議の決定は有効とされます。つまり、相続人は全員の合意があれば道義的にはともかく、被相続人の意志も、法定相続分の定めにも束縛されず、自由に各人の相続分を決定することができます。


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 遺産分割についての基準は、民法に規定がありますが、そこでは「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況での他一切の事情を考慮してこれをする(906条)」としているだけで、具体的判断は当事者にぶん投げているのが現状です。
 まあ、仲良く分けなさいよということですが、遺産分割協議では、誰がどの遺産を承継するかが最大の関心事ですから、相続人間で不満が出るのもこのときです。
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