行政書士@滋賀県大津市 遺産整理でお困りの方 
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遺産整理でお困りの方 
 
当事務所では大津市・草津市・栗東市・守山市など滋賀県や京都市を中心に、遺産相続や遺産分割でお困りの方を支援しています。近隣他府県はじめ全国対応可能です。

遺産とはどういうこと?相続できない財産もある?

 相続とはどういうことか

  相続に関する事がらを定めているのが民法の第五編です。条文によれば「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない(896条)」と規定しています。
 つまり、「相続」というのは「財産相続」に限られるということです。これはどういうことかと言えば、戦前のように、長男が戸主の身分を相続するようなことはないということです。
 次に「一切の権利義務」を相続するとありますから、預貯金や不動産の所有権といった権利ばかりでなく、借金の返済義務や保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになります。つまり、プラス財産(積極財産)だけでなくマイナス財産(消極財産)も引き継ぐことになります。

 もっとも、負債の方が多い相続財産は、相続そのものを放棄することが認められています。
 
さらに例外として、被相続人の「一身に専属する権利」は相続の対象外だとしています。この一身専属権とは、扶養請求権や年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のことをいいます。



 相続はいつ開始するのか

 条文には「相続は、死によって開始する(882条)」とありますから、被相続人の死亡と同時に共同相続人がその持分に応じて相続します。



 相続人とは

 被相続人が遺言を残して死亡した場合には、遺言書に書かれた通りの相続が行われます。
 ところが、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合はどうなるのでしょうか。
 この場合には、あらかじめ法律で定められている相続人が、定められている相続分に従って相続することになります。
 これを「法定相続」と言います。



 代襲相続とは

 相続人である親が生きていれば被相続人の財産を相続できたはずなのに、相続開始のときに、すでに死亡していた。もし、親が生きていて遺産を相続していたのなら、いずれ自分が相続により財産を承継し得たはずという子の期待はしごくもっともなことです。そういった子の期待を保護しようという趣旨で「代襲相続」の制度が設けられています。
 親が死ぬと、その子どもが第1順位の相続人です。もし、子どもが親より先に死んだ場合には、孫(死んだ子どもの子)がいれば子どもに代わって相続人になれます。
 代襲相続の制度とは、このように直系卑属がどこまでも相続できる制度です。
 代襲相続が認められるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人廃除の3つの場合です。
相続放棄の場合は代襲相続は認められません。
 代襲相続人になれるのは、相続人のうち被相続人の子および兄弟姉妹についてだけ認められております。



 相続財産の調査

 相続人が相続の開始したことを知って何ら法律的な手続きを取らないまま3か月が過ぎてしまいますと、法定相続分どおりに相続したものと扱われます。これを「単純承認」と言います。
 単純承認をしますと、被相続人が大きな負債を抱えていた場合でも否応なく相続しなければならないのです。

 あらかじめ負債の方がプラス財産よりも多いことがわかっていれば、相続権を放棄したり、プラス財産の限度で相続する方法(
限定承認)もあります。

 いずれにしろ、相続が開始したら、被相続人にはどのような財産があるのかを調べることが大切です。



 相続できない財産

 相続とは「被相続人に属した一切の権利義務」が相続人に全て承継される包括承継です。
 その例外が、
被相続人の一身に専属する権利義務です。この一身専属権というのは、被相続人だけに帰属し、相続人に帰属することのできない性質を持った権利義務のことです。扶養請求権や離婚に伴う財産分与請求権など、ほとんどが身分上の関係から生じるものです。
 また、お墓、墓地、仏壇などの祭祀財産は相続財産から除外されて、祖先の祭祀を主宰する者が承継することになっています。


当事務所では遺産整理のお手伝いをいたします。


          法定相続人調査


          遺産分割協議書の作成支援


          特別縁故者とは? 内縁の妻の相続権は?




玉山国雄行政書士事務所
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