法定相続人とは

わが国の相続制度は、配偶者相続と血族相続の2本立てとなっています。配偶者とは、夫からすれば妻を、妻からすれば夫を、配偶者と言います。要するに結婚相手のことです。
法律によれば「配偶者は常に相続人となる」と規定しています。また、血族相続は、第1順位が子(直系卑属)、第2順位が父母(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹となっています。
第1順位の相続人がいれば、第2順位、第3順位の相続人は相続できません。先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人が相続できるということです。
それでは、配偶者が常に相続人になるという意味はどういうことでしょう。それは、被相続人(死亡した人)に子がいれば子と一緒に相続人になり、子がいなければ被相続人の父母と一緒に相続人になり、子も父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹と一緒に相続人になるという意味です。この場合、兄弟姉妹もいなければ、配偶者が単独で全て相続することになります。
法定相続分の基本パターン
相続人の組み合わせ |
相続分の割合 |
@ 配偶者と子とで相続するとき |
配偶者の相続分は子が何人いようと、2分の1です。
子が何人かいれば、残りの2分の1を子たちで均等に分割します。
この場合、子がすでに死亡していれば、孫が代襲相続します。 |
A 配偶者と父母とで相続するとき |
配偶者の相続分は3分の2です。
残りの3分の1を父母(養父母も含む)が均等に分割します。
この場合、父母がすでに死亡していれば、祖父母が同じ割合で相続します。 |
B 配偶者と兄弟姉妹とで相続するとき |
配偶者の相続分は4分の3です。
残りの4分の1を兄弟姉妹が均等に分割します。
この場合、兄弟姉妹がすでに死亡していれば、甥・姪が同じ割合で相続します。 |
胎児に相続権はあるか
民法886条によりますと、「胎児は相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されていますので、
生きて生まれれば相続人になります。
非嫡出子に相続権はあるか
被相続人が愛人に産ませた子のように、法律上の婚姻関係によらないで生まれた子を非嫡出子といいます。
この子の場合でも、認知を受ければ相続人になります。ただし、相続分は嫡出子がいれば嫡出子の2分の1です。
半血の兄弟姉妹の相続分
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹が相続人の中にいる場合はどうでしょう。
ザックリと言えば、腹違いの兄弟姉妹がいる場合のことです。
この半血の兄弟姉妹の相続分は、通常の兄弟姉妹の2分の1です。
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