
法定相続人以外に遺産を残したいが
内縁関係とは
わが国は法律婚主義を採用していますので、たとえ夫婦共同生活をして夫婦としての実態があったとしても、婚姻届を出していない夫婦は法律上の夫婦としては認められません。このような夫婦を「内縁関係」と言います。
そのため、法律が画一的に処理する事がらについては、内縁関係については適用されないことになります。たとえば、生まれた子どもは嫡出子になれないこと、夫婦の相手方が亡くなっても相続が認められないこと、などです。
しかし、近年では内縁関係を法律上の夫婦に準ずる関係(準婚と言います)として、ある程度保護するようになってきました。
なお、夫婦同然の共同生活を送っているが、結婚する意志のない、いわゆる「同棲」や「愛人関係」などの場合は内縁関係にはならず、法律の保護を受けることはありません。
内縁関係で相続が認められる場合
基本的には内縁の配偶者についての相続は認められてません。ただし、次の2つの場合には相続類似のことを認めています。
ひとつは、相続人が誰もいない場合です。民法によりますと、法定相続人がいない場合には、被相続人と特別の縁故関係にあった者は、家庭裁判所に申し立てて、相続財産の全部または一部を請求できることになっています。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故のあった者とされています。内縁の配偶者はここで言う特別縁故者に該当します。
もう一つの場合は、内縁の夫婦が借家契約を結んでおり、契約の当事者である内縁の一方が亡くなった場合です。この場合、被相続人に相続人がいない場合には、残された同居者は建物の借家人の権利義務を承継するとされています。
なお、借地の場合には、内縁関係を保護する規定はありません。
内縁の妻は遺産をもらえないことも
自分が死んだ後、自分の遺産を内縁の妻や愛人にも、確実に残してやりたいという場合はどうすればよいのでしょうか。
その場合は、その旨の遺言を残しておかなければなりません。法定相続人がいる場合、遺言がなければ内縁の妻も愛人も遺産を手にすることはありません。
当事務所では遺言書作成の支援をいたします。

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