普通方式による遺言書の種類        

 自筆証書遺言   遺言者が遺言内容の全文・日付・氏名を自書し押印します。民法が定める遺言方式の中では最も簡単です。ただし、方式に不備があり遺言書が無効になることもよくあります。
 さらに、家庭裁判所の検認手続を経ないと遺言の執行ができません。
 
 秘密証書遺言  遺言の内容は自分が死ぬまで秘密にしておきたいが、遺言書は確実に保管したいという人が利用します。自書にこだわらずパソコンで書いたものでも有効です。
 公証人が手続きをしますが、遺言者本人の遺言書であると承認するだけで、その内容までは確認しませんので、方式不備などで遺言が無効になる危険性もあります。
 遺言書作成時に、2人以上の証人の立ち会いが必要です。
 公正証書遺言  公証人によって、遺言書を作成・保管してもらうものです。公正証書による遺言書は、法律の専門家である公証人が作成しますので、方式不備などで遺言が無効となることはまずあり得ません。
 公正証書遺言を作る人は年々増加しています。
 遺言書作成時に、2人以上の証人の立ち会いが必要です。