
クーリング・オフとは
たくみで強引なセールストークに乗せられたりして自分の意思がはっきりしないまま契約をしてしまった。
そんなとき、頭を冷やして冷静になって考え直すチャンスがクーリング・オフの制度です。
クーリング・オフの制度を利用すれば無条件で契約解除ができます。
無条件で契約解除できるということは、契約を解除するに当たり相手側にその理由を
述べる必要が無いということです。
つまり、一刀両断で一方的に契約を解除できるとういうことです。 |

取 引 の 種 類 |
期 間 |
訪問販売 |
◆自宅や職場へ訪問して行う取引
◆街頭で声をかけたり、電話等で販売目的を告げずに営業所等に連れて行って行う取引 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
◆電話勧誘による取引 |
8日間 |
マルチ商法 |
◆個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させることで組織を広げて行われる取引 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
◆エステ・外国語教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの取引
(店舗内契約も該当します) |
8日間 |
内職・モニター商法 |
◆仕事の提供を約束に、仕事に必要であるとして物品や登録料など、金銭負担を負わせる契約 |
20日間 |
期間は契約の書面を受け取った日から計算します。
契約時の書面不備やクーリング・オフの妨害に当たる行為があると、期間が過ぎていても適用される場合があります。
あきらめずに相談してください。

書面を出した時点で契約は解除されます。
支払済みの代金は全額返還されます。
商品を受け取っている場合は返品できます。
サービスがすでに提供されている場合でも、代金を払う必要はありません。
土地や建物の工事が着工されていても、業者の負担で元に戻してもらえます。

玉山国雄行政書士事務所 |
代表行政書士 |
行政書士 玉山 国雄 |
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