
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、
下記に記載する5つの要件をすべて満たす必要があります。

申請者(法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも
該当しないことが必要です。
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員の構成員である者 ・・・・・等など
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
経理的基礎を有すると判断されるためには
利益が計上できていること
債務超過の状態でないこと
債務超過または利益が計上されていない場合には追加資料を求められる場合があります。 
事前にご相談ください。
次に掲げる者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うに足りる知識及び技能を有していなければなりません。
そのため、 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する
講習会の収集運搬過程」を修了することで、知識および技能を有するとみなしています。
申請者が法人の場合
代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の
代表者(政令で定める使用人)
申請者が個人の場合
当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)

申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の
運搬施設を有すること。
また、継続して施設の使用の権限を有している必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に
応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要です。

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