
建設業とは?
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この場合、元請か下請かを問いません。
建設業許可は必要?
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんですが、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人であっても、すべて許可の対象となります。
この場合、個人、法人を問わず、28種類の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合は必ずしも許可を受けなくてもよいことされています。
建築一式工事の場合でも工事1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事を
請け負って営業する者。
延べ面積が150u未満の木造住宅建築工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に共すること)を
請け負って営業する者。
許可の種類とは?
建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
この区分は、営業所の所在地によってなされますので、工事の請負金額や業種の別には関わりません。
知事許可 (知事免許) |
1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合 |
大臣許可 (大臣免許) |
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
一般か特定か?
建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいすれかの許可を受けることになります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
特定建設業 |
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築一式工事については4.500万円以上)となる者 |
一般建設業 |
特定建設業以外の者 |
建設業の業種(28業種)とは?
土木一式工事* |
建築一式工事* |
大工工事 |
左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 |
屋根工事 |
電気工事 |
管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
舗装工事 |
しゅんせつ工事 |
板金工事 |
ガラス工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
内装仕上工事 |
機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
さく井工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
消防施設工事 |
清掃施設工事 |
*「一式工事」と「専門工事」
土木一式工事および建築一式工事の2つの「一式工事」は、他の26種の「専門工事」と異なり、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、一棟の住宅建設やダム工事等を一式としてまとめて請け負う事を意味しています。
他の建設工事(大工工事、左官工事など)を単独で請け負う場合は、それぞれの建設工事の許可を受けなければなりません。
許可の要件は?
建設業許可を受けるための5つの要件
経営業務管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当していないこと













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