当事務所では大津市・草津市。栗東市・守山市など滋賀県や京都市を中心に 届出期間は、経営業務責任者・専任技術者等に関する変更は変更後2週間以内、役員・所在地等に関する変更は変更後30日以内となっています。 提出を怠った場合、法第50条により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるなどの罰則規定があります。 また、必要な届出をしていない場合は許可の更新ができないことがあります。
料 金(報酬額) 50,000円より (申請手数料・実費等は別途)
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滋賀県大津市の行政書士事務所です。
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