当事務所では大津市・草津市。栗東市・守山市など滋賀県や京都市を中心に 建設業許可変更届の手続きを代行いたします。 建設業の許可を受けた後、経営業務管理責任者・専任技術者・役員・営業所の所在地・営業所の廃止・その他に変更があった場合には、そのつど変更の届出を提出しなければなりません。
届出期間は、経営業務責任者・専任技術者等に関する変更は変更後2週間以内、役員・所在地等に関する変更は変更後30日以内となっています。
提出を怠った場合、法第50条により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるなどの罰則規定があります。
また、必要な届出をしていない場合は許可の更新ができないことがあります。
当事務所では、建設業許可変更届の手続を行っています。 どうぞ、ご相談ください。
料 金(報酬額) 50,000円より (申請手数料・実費等は別途)
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