遺産分割とは
必ずしも遺言や法定相続分に従う必要はありません。
相続財産の分け方について民法では、まず、遺言によるものとし、遺言が無い場合には、法定相続分の定めによって相続財産の帰属が決まるものとしています。
つまり、相続については遺言をできるだけ尊重することになっています。さはさりながら、被相続人の意志である遺言が絶対というわけではありません。なぜなら、相続する側の意志も尊重されなければならないからです。
ですから、たとえ遺言があったとしても、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立すれば、この協議の決定は有効とされます。つまり、相続人は全員の合意があれば道義的にはともかく、被相続人の意志も、法定相続分の定めにも束縛されず、自由に各人の相続分を決定することができます。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します
遺産分割についての基準は、民法に規定がありますが、そこでは「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況での他一切の事情を考慮してこれをする(906条)」としているだけで、具体的判断は当事者にぶん投げているのが現状です。
まあ、仲良く分けなさいよということですが、遺産分割協議では、誰がどの遺産を承継するかが最大の関心事ですから、相続人間で不満が出るのもこのときです。
話し合いがまとまれば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書作成
料 金 (報酬額) 30,000円より 別途実費
推定相続人調査
料 金 (報酬額) 50,000円より 別途実費
玉山国雄行政書士事務所 |
代表行政書士 |
行政書士 玉山 国雄 |
所在地 |
〒520-2141 滋賀県大津市大江4-32-6 |
電 話 |
077−536−5368 |
ファクシミリ |
077−536−5367 |
メール |
|
業務時間 |
平日 午前9時〜午後5時 (土日祝日・時間外対応可) |
ホームページ |
http://tamajimu.tyonmage.com/
|
|
|
サポートエリア
滋賀県
大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市・甲賀市・湖南市・東近江市・近江八幡市・
日野町・竜王町・彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・長浜市・高島市
京都府
京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・
大山崎町・久御山町・井出町・宇治田原町・和塚町・精華町・南山城村
その他近隣他府県および全国対応可能です。 |
|事務所の概要|代表者プロフィール|取り扱い業務のご案内|料金の目安|お問い合わせ|
|会社設立をお考えの方|遺言書作成をお考えの方|遺産整理でお困りの方|成年後見制度のご利用|
|知的資産経営のススメ|著作権登録をお考えの方|内容証明郵便の作成|車庫証明|自動車登録|行政への手続き|リンク|
Copy Right(C) 玉山国雄行政書士事務所 All Rights Reserved |
滋賀県大津市の行政書士事務所です。
|